交通事故による損害賠償

積極損害

積極損害とは交通事故によって被害者が支払うことになった費用であり入通院の実費は全額認められます。

具体的には治療費、付添看護費、通院交通費、治療器具購入費、入院雑費等が該当します。

タクシーで通院した場合などは領収書が必要となる場合もあります。

後遺症が残った場合は車椅子、盲導犬が必要な場合や自宅改造の必要もあるかもしれません。後遺症により将来的に必要になる積極損害についても請求が可能です。

消極損害

消極損害とは、財産的な損害のうち、交通事故がなければ被害者が将来得られたであろう利益を失った損害のことを言います。消極損害には、休業損害と逸失利益が含まれます。

休業損害とは、事故による傷害が完治する、またはその症状が固定するまでの期間に、休業などにより収入を失ったことによる損害を言います。

逸失利益とは、交通事故がなければ、将来得られたであろう経済的利益を失ったことによる損害を言います。逸失利益には後遺障害による逸失利益と死亡による逸失利益があります。

慰謝料の種類

慰謝料は、精神的肉体的苦痛を補填する為のものでので、人身事故でないと受け取ることはできません。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

入院・通院の期間、ケガの状態により一定の基準額の決まりがあります。

治療のために休業をし、その間収入が得られなかった場合の補填は、休業損害であり、慰謝料にはこのような補填は含みません。

後遺障害慰謝料

後遺症の慰謝料も後遺障害等級によりある程度定額化されております。

死亡慰謝料

死亡した本人に対して支払われます。

現実には、慰謝料を受け取るのは、相続人で、請求する権利があるのは父母(養父母)、配偶者、子(養子、認知した子、胎児)となります。

物損

物損とは、建物や自動車など、人的損害以外に生じた損害のことをいいます。

人的損害が生じなかった事故のことを物損事故と呼びます。

物損事故の場合には、自動車損害賠償法の適用がありません。

物損事故の場合の損害は、任意保険で補うか、任意保険で補えない損害については、相手方に損害賠償を求める以外に方法はございません。

この記事は弁護士が監修しています。

監修者
弁護士法人つかさ総合法律事務所 代表弁護士 渡邉 仁
埼玉弁護士会所属(登録番号:27947)
早稲田大学政治経済学部卒業
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程卒業(行政法専攻)
第二東京弁護士会を経て、埼玉弁護士会に登録換え。
共同事務所を経て、平成23年5月、つかさ総合法律事務所を設立。
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