当事務所の特徴 交通事故への取り組み

さいたま市大宮区・川越市・所沢市の交通事故問題なら安心してお任せください(実績多数)

つかさ総合の交通事故あんしんサポートシステム

  • ベテランと中堅・若手の弁護士2人体制で解決に臨みます。
  • 2人体制による弁護士費用の加算はございません。
  • 事務員は事件担当制になっておりますので、お問い合わせには迅速に対応できます。

交通事故について

1 はじめに

交通事故は、日常的に発生する事件ではあるのですが、極めて専門性が高い分野です。たとえば、過失割合、後遺症の認定、休業補償、逸失利益、慰謝料等様々な問題が、色々と組み合わさって生じることが少なくありません。ところで、交通事故については、色々な情報がインターネットその他で数多く認められますが、かなり誤解に基づいた内容や原則と例外を逆にした説明も散見されます。誤った情報に基づいて、誤った方針で事故処理を行うほど悲惨なことはありません。

交通事故によって深刻な被害を被った場合は、できるだけ早く弁護士のアドバイスを聞いた上で今後の方針を立てるべきです。

当事務所は、損害保険会社の顧問業務もこなしており、極めて豊富な交通事故の事件処理による経験を活かして、皆様に適切なアドバイスを行います。

2 交通事故の被害にあったら

  1. 交通事故で入院をしてしまった。仕事を休んでいる時の減収分は、どのように請求したらよいのだろうか?
  2. 交通事故の結果、後遺症が生じてしまった。どのような請求ができるのだろうか?将来の生活への影響とその対応は?
  3. 相手から提示された過失割合に納得ができない。
  4. 基本過失と言われたけれど、事故現場の状態からすると自分は事故を避けようがない。

皆さんが不幸にして交通事故の被害者になってしまった場合、事故による傷害を負ってからの入院、通院、リハビリ、症状固定に至る見通し、さらには、いかなる範囲の損害の賠償を求めることができるか等について、交通事故専門家の立場から適切なアドバイスを致します。

3 加害者の裁判について

加害者の刑事事件についても、被害者の代理人の立場から、法廷における意見陳述のアドバイス、検察官との折衝など、関与することが可能です。

4 後遺症について

不幸なことに交通事故に巻き込まれて受傷した場合、完治すれば問題はないのですが、不幸にして後遺症が残る場合があります。
後遺症の申請の結果、適正な後遺症の等級が認定されればよいのですが、仕事のために通院があまりできない、医師が後遺症診断書を詳細に書いてくれない、暖かい時期に示談に応じてしまったが寒くなってから症状が悪化してしまった等々の理由により、後遺症の認定を受けられないか、等級が低くなってしまう方が見受けられます。
当事務所では、事故後直ちに依頼を受けて、入通院時から後遺症が残ってしまった場合に備えてサポート致します。
たとえば、当事務所では、後遺症が非該当とされながら、当事務所でのサポートにより異議申立をした結果、9級を勝ち取られた方がいらっしゃいます(現在、裁判中)。
当事務所は後遺症の申請及び異議申立について多数の経験があります。お悩みの方は是非、無料相談をお申し込み下さい。

5 加害者の任意保険会社との交渉について

現在は、ほとんどのドライバーは任意保険に加入しています。保険会社の担当者は交通事故の専門知識が豊富であり、対等に交渉を行うだけの専門知識を持っている方は珍しいでしょう。ましてや、保険会社の提案が適正なものか否かについての判断となりますと専門性が高くて、その妥当性を判断することは極めて困難です。
したがいまして、加害者側の保険会社から何らかの示談の提案がなされる前の、できるだけ早い段階で弁護士のアドバイスを得るべきです。

6 弁護士法人つかさ総合法律事務所の方針

想定される損害の全体額から弁護士費用を計算するのではなく、加害者側(加害者の保険会社)から提案された金額にどのくらい上乗せをできたかによって報酬金額を決定させていただいております。したがいまして、弁護士に依頼をした分、高くついてしまった、ということにはなりません。

交通事故は、最終的な解決に至るまで、相当な長期間を経過することが少なくありません。皆さんと二人三脚で乗り越えたいと思います。どうか、お気軽のご相談下さい。

なお、怪我の程度が軽微であり後遺症は残りそうもないという方でも、どうかお気軽にご相談下さい。

弁護士費用特約を使用される被害者の方の相談も多く受け付けておりますのでご相談ください。

弁護士費用特約は自動車保険会社の勧める弁護士に限定されません。自分が任せたいと思った弁護士を自由に選ぶことができます。当事務所はこのような方からも多く依頼を受けております。

初回相談60分無料です。

空きがあれば当日・翌日のご相談も受け付けております。

Q&A

Q:交通事故の賠償額を弁護士に依頼すると増額する可能性が高いと言われているのはどうしてですか。

A:交通事故の損害額の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3種類あります。通常加害者の任意保険会社から任意保険基準の算定基準で提案をされている場合が多いです。

任意保険基準は保険会社が定めている自社の基準で、一般的には自賠責基準より高く裁判基準より低い設定となります。弁護士が関与する場合、裁判基準での請求をし、裁判基準を前提とした示談交渉を進めていくので、保険会社の提案より増額する可能性が高くなります。

Q:費用について教えてください。

A:弁護士法人つかさ総合法律事務所の方針は、弁護士費用でマイナスにならないように十分に注意を払い被害者の方にできるだけ多くの賠償金を勝ち取ることにあります。

初回は1時間無料で相談可能です。交通事故が発生した後のどの段階でも相談は可能です。後遺症の有無は問いませんし、後遺症の等級も問いません。弁護士費用の見積も無料です。

着手金無料で事件に着手も可能ですので、まずはご相談下さい。弁護士費用の総額については、依頼される以前の加害者及び保険会社から提示された金額から上乗せできた金額を基準として計算させていただきますので、弁護士費用分でマイナスになってしまうことのならないようにしております。報酬の計算基準は、旧弁護士会の報酬規程を基本的に採用しておりますが、事案によって協議をしながら決めさせていただきます。たとえば、示談、調停、訴訟のどの段階から受任するかによって、その後の手続の難度により費用は異なって参りますのでご相談下さい。

たとえば、加害者から、100万円の提示があった事件で、250万円の賠償が認められた場合は、上乗せできた150万円を基準として計算することになります。その割合は、示談で終わった場合と訴訟で終わった場合とではことなりますが、目安としましては2割から3割程度とお考えいただきたいと思います。

Q:無料相談は可能な限り代表弁護士が対応してくれるとのことですが、これは事務所の方針なのでしょうか。

A:はい。交通事故は一生を左右するような問題で、交通事故の被害に合った後、交渉が終わるまでは非常に不安だと思います。当事務所では可能な限り代表弁護士が無料相談を対応して、お話を聞くことにより被害者の方に安心していただけるように努めております。

Q:弁護士の方は法律相談に慣れていらっしゃいますか。

A:当事務所では一般の方からの法律相談を多数受け付けており、一般的な法律事務所と比べて皆さんがお話ししやすい環境にあるかと思います。話しやすい弁護士を目指しておりますのでお気軽に無料法律相談をご利用ください。

この記事は弁護士が監修しています。

監修者
弁護士法人つかさ総合法律事務所 代表弁護士 渡邉 仁
埼玉弁護士会所属(登録番号:27947)
早稲田大学政治経済学部卒業
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程卒業(行政法専攻)
第二東京弁護士会を経て、埼玉弁護士会に登録換え。
共同事務所を経て、平成23年5月、つかさ総合法律事務所を設立。
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