弁護士費用
- 相談料無料(初回1時間)
- ご依頼を希望される方は電話相談にも応じます。
- 着手金無料(被害者側の場合)
- 加害者(保険会社)の提案より増額がなければ、報酬金はいただきません。
- 被害弁護士特約の方は、ご自身で支払う金額は0になる可能性があります。
- 被害弁護士特約を使わない方の報酬金は、増額金額の1割です。
つかさ総合法律事務所の方針は、弁護士費用でマイナスにならないように十分に注意を払い被害者の方にできるだけ多くの賠償金を勝ち取ることにあります。
相談は初回1時間無料です。当事務所に依頼を希望する方は電話での相談も対応できます(電話のみでの受任はできません)。
交通事故が発生した後のどの段階であろうとも相談は可能です。後遺症の有無は問いませんし、後遺症の等級も問いません。
交渉については、着手金無料で事件に着手します(任意保険会社との交渉のみの場合を除く)ので、まずはご相談下さい。弁護士費用の総額については、依頼される以前の加害者及び保険会社から提示された金額から上乗せできた金額を基準として計算させていただきます。
相手からの提示金額とは、契約の段階で相手方からの書面での提案がある場合等、客観的に金額が明確である場合に限られます。
口頭の提案や単なる推測では提案があったことにはなりません。
なお、任意保険会社との交渉のみの弁護士費用は、最低100,000円(税込110,000円)か、上乗せ金額11%のいずれか高い方となります。
成功報酬の計算基準は、獲得金額の11%です。たとえば、加害者から、100万円の提示があった事件で、500万円の賠償が認められた場合は、上乗せできた400万円を基準としてその11%である44万円となります。交渉の場合、上乗せ額が100万円以下の場合は、100,000円(税込110,000円)、上乗せ額が10万円以下の場合は、成功報酬はその範囲内で別途協議を行いますが、最低100,000円(税込110,000円)となります。訴訟の場合は、最低200,000円(税込220,000円)となります。
なお、すでに加害者の保険会社から示談の提案があった場合は、その金額から上乗せできた金額を基準として計算します
加害者の保険会社からの提案がない場合は、症状固定の段階で保険会社からの提案を促し、その金額から上乗せできた金額を基準として計算します
被害弁護士特約をご利用の方は、原則として特約の範囲内で対応致します(もっとも、死亡事故のように高額事故の場合は、増額した1割でも特約の範囲を超えてしまう場合があります。その場合でも、裁判所が認めた弁護士費用分以上の請求はしませんので、ご自身で支払う金額は全く0です)。
後遺障害申請、陳述書、意見書作成については、着手金50,000円(税込55,000円)となります。報酬金は、認定された損害賠償金を基準として、弁護士法人つかさ総合法律事務所の報酬規定(だいたい総額の16.5%から27.5%前後)を基準として算定します。
なお、いずれも実費(主に郵送料)は別にいただきます。
※表示価格は全て税込みとなっております。