交通事故に関する保険

自賠責保険

自賠責保険で請求できる損害

自賠責保険は必ず加入しなければならないもので車両単位の保険で、自動車の保有者と運転者を対象とします。保険金額の上限についは死亡3,000万円、障害120万円となります。

交通事故の被害にあわれてケガをしたが後遺障害がなかった場合、加害者が自賠責保険のみの加入の場合、法的には200万の請求可能な損害だったとしても、自賠責保険から支払われる金額は120万円です。

任意保険はこの差額80万円を上乗せして補償してくれるものです。通常、一括して任意保険会社に請求するのが一般的で、任意保険に加入している保険会社から200万円が支払われますが、通常は後で任意保険会社は自賠責保険会社に120万を請求することになります。

被害者とは

自賠責保険では、ケガをした人が被害者、ケガをしていない人を加害者といいます。

自賠責保険では、過失割合に関係なく、ケガがあるかないかで被害者、加害者の区別をし、お互いにケガがある場合は、両者ともに被害者でもあり、加害者でもあります。

任意保険

自動車の所有者や使用者が任意で加入される自動車損害賠償責任保険のことを任意保険と言います。

任意保険は、被害者への損害賠償義務のリスクに対して自動車の所有者や使用者が自身の財産を守るために加入する保険です。

自賠責保険は保険金額の上限についは死亡3,000万円が支払限度となっていますが、実際に加害者が負うことになる損害賠償義務はその何倍となるケースもあります。

また、自賠責保険はケガなどの人的損害には対応可能ですが,物的損害には一切対応していません。

自賠責保険だけしか加入していなければ、加害者は自賠責保険の範囲を超える部分については自分の財産や収入で被害者に損害賠償をする必要があります。

労災保険・健康保険

交通事故の被害者が治療する際に関連する保険として、健康保険と労災保険があります。

病院によっては、保険が効かないと説明するところもありますが交通事故でも健康保険は使えます。

通勤中や勤務中に交通事故が起きた場合には労災保険が適用され、労災保険が適用された場合、健康保険は適用されないことになります。

労災が適用された場合は、一般的には自己負担がない労災保険のほうが被害者にとっては有利で、休業補償についても有利だと言われています。

この記事は弁護士が監修しています。

監修者
弁護士法人つかさ総合法律事務所 代表弁護士 渡邉 仁
埼玉弁護士会所属(登録番号:27947)
早稲田大学政治経済学部卒業
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程卒業(行政法専攻)
第二東京弁護士会を経て、埼玉弁護士会に登録換え。
共同事務所を経て、平成23年5月、つかさ総合法律事務所を設立。
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