症状固定

症状固定

お怪我をしたときは、病院に通って(入院して)治療をしますが、これ以上の治療を継続しても症状の改善が見込めない状態を、「症状固定」といいます。症状が残っている場合によく使われる表現です(完全に治った場合は「治癒」といいます。)。症状固定時になお症状が強く残存している場合の、その症状が「後遺障害」となります。第三者行為により怪我をした場合の損害賠償請求事案においては、症状固定の前までは、治療費や休業損害を請求し、症状固定の後は逸失利益や後遺障害慰謝料を請求することになるように、請求の項目(呼び方)が変わるタイミングにもなります。症状固定は、医師が判断することになりますが、症状固定の判断に不満が残ることも多々ありますので、症状固定の判断が出る前に、弁護士に相談いただくことをお勧めします。

この記事は弁護士が監修しています。

監修者
弁護士法人つかさ総合法律事務所 代表弁護士 渡邉 仁
埼玉弁護士会所属(登録番号:27947)
早稲田大学政治経済学部卒業
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程卒業(行政法専攻)
第二東京弁護士会を経て、埼玉弁護士会に登録換え。
共同事務所を経て、平成23年5月、つかさ総合法律事務所を設立。
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