休業損害

休業損害

交通事故に遭わなければ得られていた収入について、交通事故による休業により収入が減った場合などに、その減収分を加害者に対して請求できますが、これを「休業損害」といいます。よく「きゅうそん」と略します。交通事故に遭う前の年の年収から計算することになりますので、お勤めであれば源泉徴収票、自営業であれば確定申告書をご提示いただいて計算します。

この記事は弁護士が監修しています。

監修者
弁護士法人つかさ総合法律事務所 代表弁護士 渡邉 仁
埼玉弁護士会所属(登録番号:27947)
早稲田大学政治経済学部卒業
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程卒業(行政法専攻)
第二東京弁護士会を経て、埼玉弁護士会に登録換え。
共同事務所を経て、平成23年5月、つかさ総合法律事務所を設立。
離婚・男女問題、相続、交通事故、債務整理、企業法務、債権回収、各種交渉、解雇・残業代請求など幅広い分野に対応。

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