休業損害
交通事故に遭わなければ得られていた収入について、交通事故による休業により収入が減った場合などに、その減収分を加害者に対して請求できますが、これを「休業損害」といいます。よく「きゅうそん」と略します。交通事故に遭う前の年の年収から計算することになりますので、お勤めであれば源泉徴収票、自営業であれば確定申告書をご提示いただいて計算します。
交通事故の賠償交渉はどの弁護士でも同じではございません。
埼玉を中心とした北関東で実績のある当弁護士事務所にご相談ください。
弁護士法人 つかさ総合法律事務所
休業損害
交通事故に遭わなければ得られていた収入について、交通事故による休業により収入が減った場合などに、その減収分を加害者に対して請求できますが、これを「休業損害」といいます。よく「きゅうそん」と略します。交通事故に遭う前の年の年収から計算することになりますので、お勤めであれば源泉徴収票、自営業であれば確定申告書をご提示いただいて計算します。